第220回 工事請負契約書の「スライド条項」について 24

Q.受注者への確認事項は?

A.単品スライド条項は、対象材料が当初の想定と比べて、実際に購入した時期に著しく価格が変動したために請負代金額を変更しようとするものです。よって、この条項に基づくスライド額の算定に当たっては、実際の購入時期や購入価格が受注者によって証明されることが前提となります。
 このため、材料の取引形態に照らして数量や価格等の入手実態が明確な材料については、対象数量全量の搬入等の時期、購入先、購入価格を証明する書類として「納品書」「請求書」「領収書」の全てを提出してもらい、購入実態を的確に把握することが必要です。
 下請企業等が購入している場合は、・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!

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