【218】
工事請負契約書の「スライド条項」について 22

Q.鋼材類以外の主要な工事材料の対象数量は?


A.鋼材類以外の主要な工事材料についても、原則として数量総括表や図面等、設計図書に明示されている数量が対象となります。この数量について、受注者が購入価格や購入先、購入時期を証明できない場合は、当該材料はスライドの対象となりません。
 また、実際の工事現場では施工に当たってロスが生じることから、実際に購入した数量のうち、発注者の設計数量(設計図書で明示されている数量×〈1+ロス率〉)までは対象数量とすることができます。ロス率は・・・・・・・・・・・・・・








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