【212】
工事請負契約書の「スライド条項」について⑯

Q.対象の「燃料油」について教えてください。

A.該当する材料は、ガソリン、軽油、混合油、重油、灯油の5種類となります。潤滑油などの燃料油でないものは対象となりません。
 対象数量は、発注者の設計数量(V)を基本とします。ただし、これに含まれずに現着単価で設定されている資材や機械の運搬に要する燃料は、その数量の妥当性が客観的に確認できるものは対象数量とすることができます。
 詳しくは次の通りです。

◆発注者の設計数量(V)にカウントされている数量
 燃料油については設計図書に明示していませんが、発注者の積算で現場内の建設機械や場外への運搬のためのダンプ等が稼働する際に必要な燃料油等として計上されている設計数量(V)を基本とします。
 なお、設計数量(V)は、土木積算システムを使用している場合、機労材集計表として材料ごとに集計した結果が出力されています。・・・・・・・・・・・・・・








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