
第21回 県の総合評価方式について⑤
Q.同一の配置予定技術者で工事を複数落札した場合、変更はできますか?
A.総合評価方式では、技術資料に記載された配置予定技術者で評価点を算出しているので、やむを得ない理由(技術資料の締め切り後に当該技術者が死亡・傷病、退職等があった場合)を除いて変更はできません。
配置予定技術者(主任技術者または監理技術者)は・・・・・・・・・・・・・・
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