【209】
工事請負契約書の「スライド条項」について⑬

Q.鋼材類の単品スライド条項に関する受注者への確認事項は?

A.単品スライド条項に基づくスライド額の算定に当たっては、対象材料に関する実際の購入時期や購入価格が受注者に証明されることが前提となります。
 このため、材料の取引形態に照らして数量や価格等の入手実態が明確な鋼材類は、対象数量全量の搬入等の時期や購入先、購入価格を証明する書類として、納品書、請求書、領収書の全てを提出しなければなりません。
 下請け企業等が購入している場合は、その企業の書類(納品書、請求書、領収書)で問題ありませんが、施工体制台帳等で当該企業がその工事に従事していることを別途確認する必要があります。
 必要な証明書類が提出されない場合や書類の信ぴょう性がない場合など、現場への納入時期等を確認できなければ単品スライド条項の対象材料にはなりません。ただし、・・・・・・・・・・・・・・






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