【208】
工事請負契約書の「スライド条項」について⑫

Q.鋼材類の対象数量の考え方について教えてください。

A.鋼材類は原則、数量総括表や図面等、設計図書に明示されている数量を対象とします。この数量について、受注者が購入価格や購入先、購入時期を証明できない場合は、当該材料はスライドの対象になりません。
 また、実際の工事現場では鋼材を加工するためにロスが生じることから、実際に購入した数量のうち、発注者の設計数量(設計図書で明示されている数量×〈1+ロス率〉)までは対象・・・・・・・・・・・・・・






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