【207】
工事請負契約書の「スライド条項」について⑪

Q.鋼材類で市場単価等を用いて積算した工種の取り扱いは?

A.工種ごとの単価が示されている市場単価・土木工事標準単価(以下「市場単価等」)で鋼材類の材料費が分離できる構成となっている場合は、その材料費の変動に伴う工事価格の変動を把握できるため、(スライド条項の)適用対象となります。
 市場単価等が材料費を分離できない構成となっているものは、材料費のみを別途算出することは不可能ですが、設計図書に鋼材類が明示されている場合はその数量について対象とすることができます。この場合、市場単価等に代えて・・・・・・・・・・・・・・






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