【206】
工事請負契約書の「スライド条項」について⑩

Q.対象の「鋼材類」について教えてください。

A.まず考え方として、鉄鉱石や石炭などの原材料の高騰によって、鋼材の価格が短期間で急激に変動することがあり得るための措置と解釈してください。
 対象は「鋼材を主材料に構成しているもの」と定義しています。具体的には、H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭などのほか、鉄鋼二次製品(ロックボルト等)、鋼材から加工された道路用資材や橋梁用資材の一部(ガードレール、PCより線等)、スクラップなどが該当します。
 一部に鋼材類を含むコンクリート二次製品については、その中に含まれる・・・・・・・・・・・・・・






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