【205】
工事請負契約書の「スライド条項」について⑨

Q.全体スライド条項、インフレスライド条項との併用は?

A.まず、全体スライド条項とインフレスライド条項は、材料価格を含む物価や賃金等の変動に伴う価格水準全般の変動に対応するものです。よって、単品スライド条項の適用材料を含めた各条項のスライド額を算出することが基本となります。
 三つのスライド条項(全体、インフレ、単品)をそれぞれ単独で考えれば、全体スライドとインフレスライドは請負代金額に対する残工事費の1.5%または1%、単品スライドは請負代金額の1%で受注者の負担が生じることとなります。
 各スライドのルールをそのまま適用した場合、受注者にリスクを重複して負担させることになりますので、これを回避するために・・・・・・・・・・・・・・






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