【202】
工事請負契約書の「スライド条項」について⑥

Q.単品スライドはどんな流れで適用されるのですか?

A.受注者から申し出があった場合、発注者は対象材料の当該地域での価格上昇の状況やその原因等について、受注者から情報提供を求めることになります。
実際の購入金額が適当であることを証明する書類は、「購入実績を証明する書類に加え、・・・・・・・・・・・・・・






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