【201】
工事請負契約書の「スライド条項」について⑤

Q.変更対象となる場合について教えてください。

A.スライド額とは、材料価格の変動に伴う変動額のうち、請負代金額の1%を超える額となります。
 通常、それぞれの品目ごとの変動後の金額は、実勢価格に基づいて算出した額と実際の購入金額とのどちらか・・・・・・・・・・・・・・






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