
第201回 工事請負契約書の「スライド条項」について⑤
Q.変更対象となる場合について教えてください。
A.スライド額とは、材料価格の変動に伴う変動額のうち、請負代金額の1%を超える額となります。
通常、それぞれの品目ごとの変動後の金額は、実勢価格に基づいて算出した額と実際の購入金額とのどちらか・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!
Kiss Web会員になるとすべての内容を閲覧できます。
まずは1週間の無料体験にお申し込みください。
会員の方は会員ページよりログインしてご覧ください。