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工事請負契約書の「スライド条項」について④

Q.請負代金額の考え方について教えてください。

A.部分払いを行った工事の請負代金額は、当該工事の請負代金額から部分払いの対象となった出来高部分または工事現場に搬入済みの工事材料、製造工場等にある工場製品に相応する請負代金相当額を控除した額となります。
 出来高として既に部分払いを行った部分は、特段の条件がない限り・・・・・・・・・・・・・・






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