
第19回 県の総合評価方式について③
Q.「低入札価格調査」の対象となった場合はどうすればいいでしょうか?
A.発注者からの通知に従って資料等を提出し、事情聴取に応じなければなりません=表参照=。事情聴取は適宜口頭、または別途様式による報告を求めますが・・・・・・・・・・・・・・
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