【19】県の総合評価方式について③

Q.「低入札価格調査」の対象となった場合はどうすればいいでしょうか?

A.発注者からの通知に従って資料等を提出し、事情聴取に応じなければなりません=表参照=。事情聴取は適宜口頭、または別途様式による報告を求めますが・・・・・・・・・・・・・・


※詳細は会員ページにて公開中!