
第160回 特例監理技術者制度について③
Q.特例監理技術者が兼務できる工事の範囲は?
A.前回も触れた通り、特例監理技術者が兼務できる2件の工事は「同一の地域振興局または支庁管内に属する工事」または「現場の相互間隔が・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!
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