第151回 石綿対策の規制強化について⑤

Q.工事開始前に労働基準監督署への報告が必要になるそうですね。

A.一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事を行う場合、2022年4月から事前調査の結果等を電子システム(スマートフォンも可)で・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!

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