
第149回 石綿対策の規制強化について③
Q.事前調査が実施できる「要件を満たす者」とはどんな人ですか?
A.2023年10月1日から、建築物の事前調査は「厚生労働大臣が定める講習を修了した者等に行わせること」が義務付けられます。対象は・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!
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