第114回 解体工事業の経過措置について

Q.技術者要件の経過措置と注意点を教えてください。

A.2021年3月31日までの間は、「とび・土工工事業」の技術者も「解体工事業」の技術者とみなされますが、21年4月1日以降はこの経過措置が適用されません。
 具体的には・・・・・・・・・・・・・・※詳細は会員ページにて公開中!

Kiss Web会員になるとすべての内容を閲覧できます。
まずは1週間の無料体験にお申し込みください。
会員の方はよりログインしてご覧ください。

無料体験申し込み
Kiss Webとは?