【114】
解体工事業の経過措置について

Q.技術者要件の経過措置と注意点を教えてください。

A.2021年3月31日までの間は、「とび・土工工事業」の技術者も「解体工事業」の技術者とみなされますが、21年4月1日以降はこの経過措置が適用されません。  具体的には・・・・・・・・・・・・・・


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