外国人材雇用の企業
2025年09月13日号(2面に掲載)
県営住宅活用を/県
県は、県営住宅のうち空き家の多い団地について、外国人材を雇用している企業等からの希望により、外国人材向け住宅(シェアハウス可)として活用する。
人手不足が深刻化するなか、外国人技能実習生等を受け入れる事業者が増えている。県営住宅は、本来低所得者向けの住宅だが、入居者の入居を阻害しない範囲で地域の実情に対応した弾力的な活用を実施する。
主な条件は①県内に事業所を有する②敷金(家賃3カ月分)と毎月の使用料を納付③入居者は事業者の外国人労働者④入居者は自治会等に加入し、地域コミュニティー活動に積極的に参加すること⑤入居者は住宅周辺の環境を乱したり、他の者に迷惑を及ぼす行為をしないこと-など。
問い合わせは、団地管轄窓口または土木部建築課住宅政策室(℡099・286・3735)まで。