曽於市の工事請負代金
2026年08月18日号(2面に掲載)
部分払いが19年目に
曽於市は、建設工事請負代金の部分払いを認める臨時措置が、今年12月16日で19年目を迎える。今回の措置期間は2028年3月末までで、今後1年7カ月間が延長の対象となる。
地域建設業緊急経営強化対策として、4月1日付けで同臨時措置を実施。100万円以上の請負代金が対象工事で、前金払いの請求がないことが条件。また、3割以上9割未満の出来形で同検査済み工事の請負者の申請を受け付ける。
同措置は、同市財務規則の規定と併せ景気変動等の状況により、さらに変更の可能性がある。同市財政課では「今後も延長しなくて良いといった要素は見当たらない」として、同制度も維持される見通しだ。

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