工事費内訳書など改正
2025年12月12日号(3面に掲載)
きょう指名から適用/=県=
県は、入札参加者が提出する「工事費内訳書」、また県建設工事請負契約書に基づき、契約後に必要に応じて提出を求められる「請負代金内訳書」の記載内容を一部改正する。改正建設業法・入札契約適正化法の全面施行に伴うもの。きょう12日以降に指名通知または入札公告を行う工事から適用する。
第3次担い手3法の全面施行では、労務費を技能者の賃金として行き渡らせるための有効性確保が主要なテーマの一つ。公共工事の受注者は材料費や労務費、法定福利費の事業主負担額、建退共制度の掛金、安全衛生経費-を明示した工事費内訳書等の提出が求められるようになった。
このほか、県建設工事請負契約書の主な改正内容は、①他機関が発注した工事との調整規定の創設②協議不調等の場合における不利益取扱いの禁止に関する規定の創設③前払金の使途に関する規定の見直し-などが盛り込まれている。

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