こんな時、どうする?司法書士がお答えします!!(318)
2026年09月15日号(10面に掲載)
「生活道路」法定速度時速30キロ引下げ①/新たな意識を徹底して
1日から、道路交通法施行令の改正が施行され、生活道路における自動車の法定速度が従来の時速60kmから時速30kmへと引き下げられました。
そもそも「生活道路」とは、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことで、主に地域住民の日常生活に利用される道を指します。これまで、速度標識がない狭い路地でも法的には60kmまで出せる状態でしたが、今回の改正によって、より安全を求めるルールへと見直されました。
この引き下げは、ドライバーや同乗者のみならず、歩行者や自転車の方々を交通事故から守るためのものです。民家や商店が多い場所、通学路、カーブが多く見通しの悪い道などでは、特に注意が必要です。生活道路で事故を起こした場合、例えば時速45kmで走行していると、従来は法定速度内でしたが、今後は「15kmの速度超過」として処理される可能性があります。
これにより刑事・行政処分が重くなるだけでなく、民事上の損害賠償(過失割合)においても自動車側が大幅に不利になるリスクが生じます。住宅街などを走行する際は、「センターラインのない道は時速30km」という新たな意識を徹底しましょう。
(隔週火曜日に掲載)

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