こんな時、どうする?司法書士がお答えします!!(309)

2026年05月12日号(15面に掲載)
こんな時、どうする?司法書士がお答えします!!(309)

自転車の「青切符」制度が始まりました②/ながら運転も取締りの対象

第2回は、4月から導入された自転車の「青切符」制度において、具体的にどのような行為が取締りの対象となるのかを解説します。対象となるのは、交通事故の原因となるような「悪質・危険な違反行為」です。代表的な反則行為として、信号無視や指定場所一時不停止などが挙げられます。

 また、スマートフォン等を持って画像を注視したり、通話をしたりする「ながら運転」も青切符による取締りの対象となります。なお、自転車は原則「車道」を通行し、例外として歩道を通行できる場合でも徐行等が必要ですが、スピードを出して歩道を通行し歩行者を驚かせるような危険な行為も取締りを受ける場合があります。

 また自動車にとっても、自転車が車道を通行する場面が増えるため、自動車が自転車の側方を通過する際は「十分な間隔を保つ」か「それができない場合は徐行する」ことが厳格に求められています。特に大型車両の場合は、通過時の風圧で自転車が転倒するリスクもあるため、思いやりのある運転が法的な義務として問われます。

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