こんな時、どうする?司法書士がお答えします!!(306)

2026年03月31日号(14面に掲載)
こんな時、どうする?司法書士がお答えします!!(306)

改正区分所有法の要点と影響/建替え要件も大きく緩和

2025年5月に成立した改正区分所有法が、4月1日より施行されます。約20年ぶりとなる今回の大規模改正は、老朽化マンションの急増と、所有者の高齢化や所在不明問題に対する抜本的な対策が主眼となっています。最大のポイントは「管理」と「再生」の円滑化です。

 これまで総会の決議では、所在不明の所有者も計算の母数に含まれるため、必要な賛成数を集めることが極めて困難でした。しかし、改正法では、所定の手続を経ることで、所在等不明区分所有者を決議の母数から除外することが可能となりました。
 また、建て替え要件も大きく緩和されます。耐震性や防火性などの不足が認められる建物については、建て替え決議の要件が従来の「5分の4以上」から「4分の3以上」へと引き下げられました。これにより、停滞していた老朽化マンションの再生事業が前進すると期待されています。新法の施行に伴い、各管理組合では現在の「管理規約」の見直しが急務となります。

 建て替えについては、要件が緩和されたとはいえ困難であると言わざるを得ません。しかし、この新ルールを前提とした修繕や建て替えについての協議が活発化することが見込まれます。

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