こんな時、どうする?司法書士がお答えします!!(305)

2026年03月17日号(10面に掲載)
こんな時、どうする?司法書士がお答えします!!(305)

所有不動産記録証明制度の注意事項/余裕を持って法務局に確認を

相続手続きを進める中で、「故人がどこの土地を持っていたか正確にわからない」という悩みに直面することがあります。権利証が見当たらない、固定資産税の通知書も一部しかない、そんな時に役立つのが「所有不動産記録証明制度」が2月2日から始まりました。これは、特定の氏名や住所をもとに、その人...

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