こんな時、どうする?司法書士がお答えします!!(303)
2026年02月17日号(17面に掲載)
会社の設立日、休日も指定可能に改正/2日から商業登記規則改正
2月2日から、商業登記規則等の一部改正より、会社の設立登記において土日・祝日などの「行政機関の休日」を会社成立の年月日として指定できる新たな取扱いが始まりました。これまでは、登記申請の受付日がそのまま「会社成立の年月日」として登記簿に記録されていたため、窓口が閉まっている行政機関の休日を設立日とすることはできませんでした。
しかし、事業年度の開始日となる4月1日を設立日としたい企業などから、同日が休日に当たる場合でも柔軟に対応してほしいとの要望が多く寄せられていたことから、今回の改正で設けられた「設立の登記の申請の特例」では、申請日の翌日が休日である場合、申請者はその休日(連休の場合はそのうちの一日)を登記日(指定登記日)とするよう求めることが可能となりました。
利用するには、指定したい休日の直前の開庁日に申請を行い、申請書にその旨と希望日を記載する必要があります。この特例は、登記が成立要件となる株式会社等の設立登記に加え、一般社団法人などの法人にも適用される一方で、組織変更や特例有限会社の商号変更による設立、投資事業有限責任組合契約などは対象外です。

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