こんな時、どうする?司法書士がお答えします!!(300)

2026年01月06日号(10面に掲載)
こんな時、どうする?司法書士がお答えします!!(300)

相続した不動産、そのままにしていませんか?/3年以内に登記を申請

ご家族から土地や建物を相続したとき、名義変更の手続き(相続登記)をせずにそのままにしている方はいませんか?「すぐに売る予定もないし」と放置しているケースは少なくないと思います。

 しかし、これまで任意だった相続登記が、2024年4月1日から義務化されています。この改正の最大の目的は、所有者不明の土地を解消することです。相続登記がされないままだと、何代にもわたって所有者が分からなくなり、公共事業や災害復旧の妨げになってしまうのです。

 義務化に伴い大切なポイントは次の二つです。①期限:不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記を申請しなければなりません。②罰則:正当な理由なく期限内に申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。すでに相続が発生している不動産についても、施行日(24年4月1日)から3年以内に登記を済ませる必要があります。

 相続登記の前提として、遺産分割協議を行う場合は、相続人間での話し合いが必要になります。親族で集まる機会がありましたら、一度話し合いされることをおすすめいたします。もし、「何から手をつけたらいいか分からない」「必要な書類が多い」と感じたら、ぜひ私たち司法書士にご相談ください。

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