こんな時、どうする?司法書士がお答えします!!(282)

2025年04月29日号(22面に掲載)
こんな時、どうする?司法書士がお答えします!!(282)

不動産登記にメールアドレス等が必要になりますVol.3 /スマート変更登記を

4月21日以降、「検索用情報」として①「氏名」、②「住所」、③「氏名の振り仮名」、④「生年月日」、⑤「メールアドレス」を提供することにより、今後は住所や氏名の変更があった際に法務局が職権で変更登記を行うことができるようになります。

 既に不動産を所有している個人の方は、書面等で...

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