A.建設工事の施工に際し、下請契約の規模等によって区分されます。。 発注者から直接請け負った1件の工事について、1次下請代金の額が総額で4000万円以上(建築一式工事は6000万円以上)になる下請契約を結んだ場合・・・・・・・・・・・・・・