A.元請負人が下請負人と十分に協議せず(または協議に応じず)、一方的に請負代金額を決定して契約を締結させた場合は、建設業法違反となる可能性があります。特にインボイス制度による免税事業者との取引は注意が必要です。 元請負人が地位を不当に利用し、通常必要と認められる原価に満たない請負代金で下請負人と契約した場合・・・・・・・・・・・・・・