A.任意仮設など、数量総括表に一式で計上されている工種に対する請求があり、かつ受注者の実際の施工が発注者の規定と異なる場合は、受注者の施工に必要となった材料の搬入時期を証明する書類をもって証明できることとします。 ここでいう材料の「搬入」とは、工事現場に直接搬入される場合だけでなく、非鉄金属等のように工場に直接搬入されるケースも考えられます。その場合の搬入時期は・・・・・・・・・・・・・・