15度曽於南部(一期)農業水利事業 輝北ダム管理棟建築工事の公募型指名競争入札の実施要領

1.工事の概要
 (1)工 事 名 15年度曽於南部(一期)農業水利事業 輝北ダム管理棟建築工事
 (2)工事場所 輝北町平房地内
 (3)工事内容 本工事は、曽於南部農業水利事業計画に基づき、輝北ダム管理棟の施工を行うものである。
 (4)工  期 約6カ月

2.技術資料の作成及び提出に係る事項
 (1)技術資料作成要領の配布
    技術資料作成要領を本工事の入札参加希望者に以下のとおり配布する。
   ア 配布期間 平成16年2月9日(月)から平成16年2月19日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、午前9時30分から午後4時30分まで
   イ 配布場所 九州農政局曽於農業水利事務所 企画設計課 設計第1係
施設機械課 施設機械第2係
          〒899−8604 末吉町諏訪方7995
          рO986・76・6561
   ウ 配布方法 配布資料は、無料。
 (2)VE提案
   @ 提案を求める範囲
     提案を求める範囲は、設計図書に定められている内容のうち、工事材料、施工方法等に係る変更により、原則として工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金を低減させることを可能とする施工方法等とする。
   A 提案の提出期間等
     VE提案の提出期間は、原則として、契約の締結日より当該提案に係る部分の工事に着手する日の35日前までとする。
また、提案の回数は、原則として1回とする。
   B 提案の審査
     VE提案の審査に当たっては、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性等を評価し、当該工事における採用の可否を決定する。
   C 提案の採否の通知
     VE提案の採否については、原則として、VE提案を受領した日の翌日から14日以内に書面により通知するものとする。ただし、請負者の同意を得た上でこの期間を延長することができる。
   D 設計変更
    イ)VE提案が適正と認められた場合において、必要があるときは、発注者は、設計図書の変更を行う。
    ロ)イ)の規定により設計図書の変更を行った場合においては、発注者は、必要があるときは請負代金の変更を行う。
    ハ)ロ)の変更を行う場合においては、VE提案により請負代金が低減すると見込まれる額の10分の5に相当する金額(以下「VE管理費」という)を削減しないものとする。
    ニ)VE提案が適正と認められた後、工事請負契約書第18条の条件変更が生じた場合、VE管理費については、原則として変更しないものとする。
   E 提案内容の保護
     VE提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、この限りでない。
   F 責任の所在
     発注者がVE提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った建設業者の責任が否定されるものではない。
 (3)技術資料の提出方法
  技術資料作成要領に示す様式により、受付担当部課へ受付期間中に持参すること。
    郵送又は電送によるものは、受け付けない。
 (4)技術資料の受付期間、受付場所(担当部課)
   ア 受付期間 (1)のアに同じ
   イ 受付場所 (1)のイに同じ
  ウ 提出部数 正1部
 (5)その他留意事項
   ア 技術資料の作成及び提出に要する費用は、資料の提出者の負担とする。
   イ 技術資料は、提出者に無断で使用しない。
   ウ 提出された技術資料は、返却しない。
   エ 技術情報を求めた内容に、提出者側の都合により変更の必要が生じた場合にあっては、当該変更の理由を明記した変更届を提出すること。
     ただし、提出期限を過ぎての変更は、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は認められない。

3.技術資料の提出を求める対象者に関する事項
  技術資料を提出できるのは、次のすべての条件を満たす者とする。
 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な事由がある場合に該当する。
 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
 (3)九州農政局における対象工事種別に係る一般競争(指名競争)参加資格を付与されている有資格者のうち、建築工事C等級に認定されており、鹿児島県内に本社がある者であること。(会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、九州農政局長が別に定める手続に基づいて一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること)。
 (4)施工実績
    平成5年4月1日以降に元請として完成・引渡しが完了した次の同種工事で2件以上の施工実績を有すること。なお、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社が同種工事の施工実績を有すること。
    また、共同企業体としての施工実績は、出資比率が20%以上のものについて認める。
    同種工事とは、鉄筋コンクリート造(2階建以上)の建築一式工事とする。
    なお、工事規模は、延べ床面積200u以上とする。
 (5)配置予定の技術者の状況
   ア 平成5年4月1日以降に元請として完成・引渡しが完了した次の同種工事の経験を有していること。なお、経常建設共同企業体にあっては、1人の主任(監理)技術者が同種工事の経験を有すること。
    また、同種工事とは、(4)の施工実績と同様である。
  イ 監理(主任)技術者は、一級土木施工管理技士、国土交通大臣が建設業法第15条第2号イに掲げる者と同等以上と認定した者及び技術士(建設部門、農業部門−農業土木、林業部門−森林土木、水産部門−水産土木)の資格を有する者とする。
    また、監理技術者にあっては、監理技術者資格者証を有する者であること。
 (6)本工事に経常建設共同企業体として技術資料を提出した場合、その構成員は単体として技術資料を提出することはできない。
 (7)九州農政局長から「地方農政局工事請負契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
    ただし、技術資料の提出時に指名停止期間中の者であっても、当該指名停止の期間終了日が平成16年2月9日より前であれば技術資料を受け付ける。
 (8)上記1.の(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。

4.技術資料の評価項目及び選定の着目点
技術審査における技術資料の評価項目及び選定の着目点は、以下のとおりである。
 (1)施工実績
    平成5年4月1日以降に完了した同種工事の施工実績
 (2)配置予定の技術者の状況(技術者評価)
   平成5年4月1日以降に完了した同種工事の主任(監理)技術者等の工事経験、従事役職及び資格
 (3)当該年度指名回数
平成15年度九州農政局曽於農業水利事務所所轄工事における指名回数
 (4)工事成績
ア 九州農政局曽於農業水利事務所所轄工事で平成13年及び平成14年に完了した工事の成績
  イ 九州農政局曽於農業水利事務所所轄工事で平成13年及び平成14年に完了した工事における優良工事の表彰の有無
 (5)管内工事契約状況
九州農政局曽於農業水利事務所所轄工事の契約状況(平成15年度における工事契約の実績)
 (6)VE提案
  平成13年度及び平成14年度において九州農政局曽於農業水利事務所所轄工事においてVE提案が採用された施工実績の有無
 (7)ISOの認証取得状況
    ISO9000s若しくはISO14000sの取得の有無
 (8)不誠実な行為の有無
請負契約の履行が不誠実、下請契約関係が不適切、警察当局による公共工事からの排除要請、贈賄及び不正行為による指名停止、虚偽の技術資料の提出等
 (9)経営状況
手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等
 (10)安全管理の状況
    直轄工事における過去2年間の事故処分
事故等に基づく指名停止、労働基準監督署からの指導を受け改善を行っていない等
 (11)労働福祉の状況
賃金不払い等による労働基準監督署からの通報があり改善を行っていない等
    建設業退職金共済制度加入の遵守状況等

5.その他
 (1)工事費内訳書の提示
   第1回目の入札に際し、第1回目の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提示を求める。 
 (2)当該手続きについての問い合わせ先
     九州農政局曽於農業水利事務所 企画設計課 設計第1係
                    施設機械課 施設機械第2係
     〒899−8604 末吉町諏訪方7995
     рO986・76・6561
 (3)技術資料に虚偽の記載をした場合には、当該工事の指名を行わないとともに、指名停止等措置要領に基づく指名停止を行う。